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使用者から時価の半分未満で住宅を購入


使用者から時価の半分未満で住宅を購入について

今回は、使用者(雇用主)から安く住宅を譲り受けた場合に、住宅ローン控除が受けられるのかどうかについて検討します。

具体的には、金融機関から住宅購入資金を借りて、使用者(雇用主)から時価の2分の1未満で住宅を譲り受けたような場合です。

▽住宅ローン控除は受けられるか?

住宅の購入に係る金融機関からの借入金というのは、原則としては住宅ローン控除の対象になります。

しかし、使用者から使用人である地位に基づいて、給与所得者等がその時の時価の2分の1未満の金額で住宅を譲り受けるための借入金というのは、住宅ローン控除の対象にはなりません。

関連トピック

親からの借入金を金融機関からの借入金で返済について

今回は親からの借入金でマイホームを購入したものの、その後銀行からの借入金で親からの借入金は返済した場合について取り上げます。

このような場合、銀行からの借入金は住宅ローン控除の対象になるのでしょうか?

これについては、住宅ローン等の借換えをしたケースを考えるとわかりやすいです。

住宅ローン等を借換えした場合の規定は以下のようになっていますので参考にみてください。

「新築等又は増改築等に係る借入金又は債務(以下「当初の借入金等」という。)の金額を有している場合において、当該当初の借入金等を消滅させるために新たな借入金を有することになるときは、当該新たな借入金が当初の借入金等を消滅させるためのものであることが明らかであり、かつ、当該新たな借入金を新築等又は増改築等のための資金に充てるものとしたならば措置法第41条第1項第1号又は第4号に規定する要件を満たしているときに限り、当該新たな借入金は同項第1号又は第4号に掲げる借入金に該当する」

これによれば、銀行からの借入金が、親からの借入金を消滅させるためのものであることが明らかで、かつ、銀行からの借入金を住宅の新築・購入( 一定の敷地の購入を含みます)、増改築のための資金に充てるものとしたときに、措置法第41条第1項第1号に規定されている要件を満たしている場合には、銀行からの借入金は住宅ローン控除の対象になるということがいえます。

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