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親からの借入金を金融機関からの借入金で返済


親からの借入金を金融機関からの借入金で返済について

今回は親からの借入金でマイホームを購入したものの、その後銀行からの借入金で親からの借入金は返済した場合について取り上げます。

このような場合、銀行からの借入金は住宅ローン控除の対象になるのでしょうか?

これについては、住宅ローン等の借換えをしたケースを考えるとわかりやすいです。

住宅ローン等を借換えした場合の規定は以下のようになっていますので参考にみてください。

「新築等又は増改築等に係る借入金又は債務(以下「当初の借入金等」という。)の金額を有している場合において、当該当初の借入金等を消滅させるために新たな借入金を有することになるときは、当該新たな借入金が当初の借入金等を消滅させるためのものであることが明らかであり、かつ、当該新たな借入金を新築等又は増改築等のための資金に充てるものとしたならば措置法第41条第1項第1号又は第4号に規定する要件を満たしているときに限り、当該新たな借入金は同項第1号又は第4号に掲げる借入金に該当する」

これによれば、銀行からの借入金が、親からの借入金を消滅させるためのものであることが明らかで、かつ、銀行からの借入金を住宅の新築・購入( 一定の敷地の購入を含みます)、増改築のための資金に充てるものとしたときに、措置法第41条第1項第1号に規定されている要件を満たしている場合には、銀行からの借入金は住宅ローン控除の対象になるということがいえます。

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返済すべき最低金額しか明示されていない借入金について

マイホームを新築したり購入する際に利用する住宅ローンにも色々な返済方法がありますが、今回は、毎月返済すべき最低額についてのみ定められていて、実際にはそれ以上返済することも可能な契約になっている借入金について取り上げていきます。

このような住宅ローンも、住宅ローン控除の対象になるのでしょうか?

まず、住宅ローン控除の対象になる住宅ローンというのは、割賦償還の方法で返済することになっている借入金や割賦払いの方法によって支払うことになっている債務であるということになっています。

ここで、「割賦償還の方法」や「割賦払いの方法」というのがわかりにくいですが、より具体的には、返済や支払いをすべき住宅ローン等の返済期日が月、年等で1年以下の期間を単位にしておおむね規則的に到来し、かつ、それぞれの返済期日に返済や支払いをすべき金額が当初から具体的に確定しているような返済方法のものをいいます。

では、これらにあらかじめ明らかになっていない部分があるものや返済すべき最低金額しか明らかにされていない借入金が該当するのでしょうか?

結論を申し上げますと、これらも「割賦償還の方法」や「割賦払いの方法」の一変形にすぎないと考えられますので、あらかじめ明らかにされている部分の金額の返済や支払い方法が住宅ローン控除の要件の方法でなされているときには、「割賦償還の方法」や「割賦払いの方法」によって返済や支払いが行われているものとして取り扱われることになります。

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