| ■返済すべき最低金額しか明示されていない借入金について |
マイホームを新築したり購入する際に利用する住宅ローンにも色々な返済方法がありますが、今回は、毎月返済すべき最低額についてのみ定められていて、実際にはそれ以上返済することも可能な契約になっている借入金について取り上げていきます。
このような住宅ローンも、住宅ローン控除の対象になるのでしょうか?
まず、住宅ローン控除の対象になる住宅ローンというのは、割賦償還の方法で返済することになっている借入金や割賦払いの方法によって支払うことになっている債務であるということになっています。
ここで、「割賦償還の方法」や「割賦払いの方法」というのがわかりにくいですが、より具体的には、返済や支払いをすべき住宅ローン等の返済期日が月、年等で1年以下の期間を単位にしておおむね規則的に到来し、かつ、それぞれの返済期日に返済や支払いをすべき金額が当初から具体的に確定しているような返済方法のものをいいます。
では、これらにあらかじめ明らかになっていない部分があるものや返済すべき最低金額しか明らかにされていない借入金が該当するのでしょうか?
結論を申し上げますと、これらも「割賦償還の方法」や「割賦払いの方法」の一変形にすぎないと考えられますので、あらかじめ明らかにされている部分の金額の返済や支払い方法が住宅ローン控除の要件の方法でなされているときには、「割賦償還の方法」や「割賦払いの方法」によって返済や支払いが行われているものとして取り扱われることになります。
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■所得が3,000万円を超えた年度がある場合について |
今回は次のような事例で、住宅ローン控除を受けられない期間がある場合に、住宅ローン控除の再適用が受けられるのかについて検討します。
▽事例
●一昨年にマイホームを購入し、住宅ローン控除を受ける。
●昨年は所得金額が3,000万円を超えていたので控除は受けられなかった。
●本年会社からの転勤命令で転居するが、将来、再居住した際には住宅ローン控除の再適用は受けられるか?
▽検討
住宅ローン控除の再適用というのは、住宅ローン控除の適用を受けていた居住者のみが受けられるということになってはいますが、特に、住宅を居住用として利用しなくなる日の属する年の前年まで、継続して住宅ローン控除の適用を受けていなければならないということはありません。
上記事例の場合ですと、昨年は受けていませんが、一昨年は住宅ローン控除を受けていますので、他の要件さえ満たしていれば住宅ローン控除の再適用は受けられると思われます。
ちなみに、もし本年まで一度も住宅ローン控除を受けたことがなかったら、住宅ローン控除の再適用は受けられないことになります。
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