| ■所得が3,000万円を超えた年度がある場合について |
今回は次のような事例で、住宅ローン控除を受けられない期間がある場合に、住宅ローン控除の再適用が受けられるのかについて検討します。
▽事例
●一昨年にマイホームを購入し、住宅ローン控除を受ける。
●昨年は所得金額が3,000万円を超えていたので控除は受けられなかった。
●本年会社からの転勤命令で転居するが、将来、再居住した際には住宅ローン控除の再適用は受けられるか?
▽検討
住宅ローン控除の再適用というのは、住宅ローン控除の適用を受けていた居住者のみが受けられるということになってはいますが、特に、住宅を居住用として利用しなくなる日の属する年の前年まで、継続して住宅ローン控除の適用を受けていなければならないということはありません。
上記事例の場合ですと、昨年は受けていませんが、一昨年は住宅ローン控除を受けていますので、他の要件さえ満たしていれば住宅ローン控除の再適用は受けられると思われます。
ちなみに、もし本年まで一度も住宅ローン控除を受けたことがなかったら、住宅ローン控除の再適用は受けられないことになります。
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■共済会等の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」について |
共済会などの社内融資で住宅ローン控除が受けられるものの場合、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」はどこが発行するのでしょうか?
ちなみに、共済会等からの借入金は、その共済会等が行っている事業が使用者の事業の一部と認められる場合であれば、使用者からの借入金に当たるものとして住宅ローン控除の対象になります。
▽確定申告について
確定申告書には「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を添付しなければなりませんが、この場合には、以下のようなその借入れが使用者からのものということが明らかになる証明書を添付することになります。
●使用者と共済会等の連名で発行された証明書
●実質の債権者である使用者の名で発行された証明書
(例) 所在地 △△△△△△△△
名 称 △△△△ 株式会社 印
△△△△ 株式会社共済会 印
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