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居住用住宅の敷地に使用されている土地等


居住用住宅の敷地に使用されている土地等について

今回は、敷地の判定について取り上げます。

取得した土地等が措置法第41条第1項各号の居住用住宅の「敷地の用に供される土地等又は敷地の用に供されている土地等」に当たるものかどうかはどのように判定するのでしょうか?

この判定については、社会通念に従って、その土地等がこの規定上のその居住用住宅と一体として利用されている土地等であるかどうかによって判定することになっています。

より具体的には、以下のように判定します。

●駐車スペース:居住用住宅と同じ敷地にある場合等一定の要件を満たす場合には敷地に当たることになります。
●居住用住宅の増改築等に伴って取得した土地:居住用住宅の取得に伴って取得したものではありませんので、敷地には当たりません。
●私道・ゴミ置き場:敷地と併せて同じ人から取得等した場合には該当しますが、一定の要件を満たさない場合には該当しません。

ちなみに、建築基準法上の「敷地」というのは、居住用住宅や居住用住宅と用途不可分の関係にある建築物のある一団の土地又は土地の上に存在している権利のことをいうと解されていますので、居住用住宅のある一団の土地や土地の上に存在する権利であっても、以下のようなものは「敷地」には含まれないことになっています。

●アスファルト敷きやフェンス囲みなどをして、専ら貸駐車場に使用している部分
●別棟のアパートや事務所の敷地に使用している部分

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借入金を退職金で清算した場合について

今回は使用者からの借入金で住宅を購入し、それについて住宅ローン控除を受けていたけれど、それを退職金で清算したらその後の住宅ローン控除はどうなるのか、ということについて検討したいと思います。

まず、住宅ローン控除の対象になる住宅借入金等というのは、契約で償還期間が10年以上の割賦償還の方法で返済することになっている借入金や、賦払期間が10年以上の割賦払の方法で支払うことになっている債務のことです。

また、この「償還期間」や「賦払期間」というのは、実際に返済等をいう期間のことをいっているのですが、その期間が10年以上かどうかというのは、契約で定められている最初に返済等する月から、住宅ローン控除を受けようとする年の12月31日(注)において契約で定められている返済等が終了する月までの期間によって判定します。

上記のケースですと、退職金で清算するまでは住宅ローン控除を受けていたということは、過去の年の12月31日においては償還期間が10年以上となっていたはずで、それまでに受けた住宅ローン控除は適正なものといえます。

しかしながら、本年に関しましては、住宅ローン控除が、その年の12月31日(注)に有する住宅借入金等がある場合に受けることができるものということから考えると、本年の12月31日には借入金がありませんので、結局住宅ローン控除は受けられないということになります。

(注)その人が死亡した日の属する年や、住宅が災害によって居住できなくなった日の属する年の場合は、これらの日です。

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