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借入金を退職金で清算したら…


借入金を退職金で清算した場合について

今回は使用者からの借入金で住宅を購入し、それについて住宅ローン控除を受けていたけれど、それを退職金で清算したらその後の住宅ローン控除はどうなるのか、ということについて検討したいと思います。

まず、住宅ローン控除の対象になる住宅借入金等というのは、契約で償還期間が10年以上の割賦償還の方法で返済することになっている借入金や、賦払期間が10年以上の割賦払の方法で支払うことになっている債務のことです。

また、この「償還期間」や「賦払期間」というのは、実際に返済等をいう期間のことをいっているのですが、その期間が10年以上かどうかというのは、契約で定められている最初に返済等する月から、住宅ローン控除を受けようとする年の12月31日(注)において契約で定められている返済等が終了する月までの期間によって判定します。

上記のケースですと、退職金で清算するまでは住宅ローン控除を受けていたということは、過去の年の12月31日においては償還期間が10年以上となっていたはずで、それまでに受けた住宅ローン控除は適正なものといえます。

しかしながら、本年に関しましては、住宅ローン控除が、その年の12月31日(注)に有する住宅借入金等がある場合に受けることができるものということから考えると、本年の12月31日には借入金がありませんので、結局住宅ローン控除は受けられないということになります。

(注)その人が死亡した日の属する年や、住宅が災害によって居住できなくなった日の属する年の場合は、これらの日です。

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再居住後の借入金によるリフォームについて

住宅ローン控除を受けていた人が転居し、再居住した直後に金融機関から借入れをしてその借入金でリフォームをした場合、そのリフォームについての借入金は住宅ローン控除の再適用が受けられるのでしょうか?

これについては、まず住宅ローン控除の再適用の要件を満たしているかどうかを検討する必要があります。

住宅ローン控除の再適用というのは、住宅ローン控除の適用を受けていた人が、その適用を受けていた住宅に再居住した場合に適用されるものです。

ですから、上記のような再居住の直後に行った増改築等というのは、すでに住宅ローン控除の適用を受けていた住宅ではありませんので、住宅ローン控除の再適用は受けられないことになります。

しかしながら、住宅ローン控除のその他の要件を満たしているのであれば、増改築等として新たに住宅ローン控除の適用を受けることができます。

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