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再居住後の借入金によるリフォーム


再居住後の借入金によるリフォームについて

住宅ローン控除を受けていた人が転居し、再居住した直後に金融機関から借入れをしてその借入金でリフォームをした場合、そのリフォームについての借入金は住宅ローン控除の再適用が受けられるのでしょうか?

これについては、まず住宅ローン控除の再適用の要件を満たしているかどうかを検討する必要があります。

住宅ローン控除の再適用というのは、住宅ローン控除の適用を受けていた人が、その適用を受けていた住宅に再居住した場合に適用されるものです。

ですから、上記のような再居住の直後に行った増改築等というのは、すでに住宅ローン控除の適用を受けていた住宅ではありませんので、住宅ローン控除の再適用は受けられないことになります。

しかしながら、住宅ローン控除のその他の要件を満たしているのであれば、増改築等として新たに住宅ローン控除の適用を受けることができます。

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転勤命令で転居した場合の住宅ローン控除の再適用について

ここでは、平成15年3月に転勤命令があり、同年7月に転居した場合に住宅ローン控除の再適用が受けられるのかどうかということについて検討します。

まず、住宅ローン控除の再適用の要件ですが、平成15年4月1日以後に住宅を居住用として使用しなくなった場合に適用することになっています。

とはいえ、同日以後に転勤先から転任の命令等があったことまでは要件になっていません。

ということは、それ以前に転勤命令があっても差し支えないと考えられます。

従いまして、上記の事例の場合も、住宅を居住用として使用しなくなったということが、転勤命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因するものであり、居住用として使用しなくなった日が平成15年4月1日以後ということであれば、住宅ローン控除の再控除を受けることができるということになります。

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