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転勤命令で転居した場合の住宅ローン控除の再適用


転勤命令で転居した場合の住宅ローン控除の再適用について

ここでは、平成15年3月に転勤命令があり、同年7月に転居した場合に住宅ローン控除の再適用が受けられるのかどうかということについて検討します。

まず、住宅ローン控除の再適用の要件ですが、平成15年4月1日以後に住宅を居住用として使用しなくなった場合に適用することになっています。

とはいえ、同日以後に転勤先から転任の命令等があったことまでは要件になっていません。

ということは、それ以前に転勤命令があっても差し支えないと考えられます。

従いまして、上記の事例の場合も、住宅を居住用として使用しなくなったということが、転勤命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因するものであり、居住用として使用しなくなった日が平成15年4月1日以後ということであれば、住宅ローン控除の再控除を受けることができるということになります。

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住宅ローン控除の再適用の手続きについて

今回は、住宅ローン控除の再適用の手続きについてみていきます。

マイホームに再居住したことにより住宅ローン控除の再適用を受ける場合には、どのような手続きが必要になるのでしょうか?

まず、マイホームに再入居して住宅ローン控除の再適用を受けようとする場合には、再適用を受ける最初の年分の確定申告書に、住宅ローン控除を受ける金額に関する記載をし、次の書類を添付して提出することが必要です。

●金融機関から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
●「住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」(税務署にあります)
●住民票の写し

ちなみに、再居住した年にその住宅を賃貸用に利用していた場合には、その年は住宅ローン控除の再適用は受けられませんので、再居住した年の翌年からということになります。

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