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住宅に関する税金の特例に必要な書類は?


住宅に関する税金の特例に必要な書類について

マイホームを取得する際には様々な税金が関係してくるのですが、そのような税金については特例措置や優遇措置がありますので、利用できるものについてはしっかりチェックしておきたいものです。

特例措置や優遇措置というのは、必要な書類をそろえて自身で申告する必要がありますが、その必要書類というのは以下のようなものになります。

登録免許税の軽減について
法務局、市区町村役場で、登録申請書と住宅用家屋証明書を入手し法務局へ提出してください。

課税標準特例について
都道府県税事務所で、不動産取得税課税標準の特例申請書と不動産取得税申告書を入手し提出してください。

固定資産税の減免について
都道府県税事務所で、住宅用地等申告書(新築住宅は申請不要です)を入手し提出してください。

住宅取得資金贈与の特例(相続時清算課税)について
税務署、市区町村役場、法務局、検査機関等で、相続時清算課税選択届出書、住民票、登記事項証明書、耐震基準適合証明書を入手して税務署に提出してください。

関連トピック

固定資産税・都市計画税の軽減措置について

固定資産税や都市計画税というのは、不動産を所有している人に毎年かかる税金です。固定資産税は、1月1日時点の建物や土地の所有者に、都市計画税は、都市計画法で指定される市街化区域内に所在する建物や土地の所有者に課される税金です。

▽固定資産税の軽減措置について

固定資産税については、@平成20年3月31日までに取得したものであること、A居住部分の床面積が50u以上280u以下であること、B専用住宅または居住用部分が2分の1以上の住宅であること、という要件を満たすことで、次のような軽減措置が受けられます。

新築建物についての軽減措置
通常の税額・・・ 固定資産税評価額×1.4%で計算します。
軽減措置・・・床面積120uまでの部分が 3年間※ 、固定資産税評価額×1.4%×1/2になります。
※3階以上の耐火・準耐火住宅の場合は5年間です。

住宅用地についての軽減措置
通常の税額・・・ 固定資産税評価額×1.4%で計算します。
軽減措置・・・一戸当たり200u以下の部分が、 固定資産税評価額×1.4%×1/6に、また、一戸当たり200uを超える部分については、固定資産税評価額×1.4%×1/3に軽減されます。

▽都市計画税の軽減措置について

住宅用地についての軽減措置
通常の税額・・・ 固定資産税評価額×0.3%で計算します。
軽減措置・・・小規模宅地(200u以下の部分)は、固定資産税評価額×0.3%×1/3に、また、その他の用地(200uを超える部分)は、固定資産税評価額×0.3%×2/3に軽減されます。

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