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固定資産税・都市計画税の軽減措置とは?


固定資産税・都市計画税の軽減措置について

固定資産税や都市計画税というのは、不動産を所有している人に毎年かかる税金です。固定資産税は、1月1日時点の建物や土地の所有者に、都市計画税は、都市計画法で指定される市街化区域内に所在する建物や土地の所有者に課される税金です。

▽固定資産税の軽減措置について

固定資産税については、@平成20年3月31日までに取得したものであること、A居住部分の床面積が50u以上280u以下であること、B専用住宅または居住用部分が2分の1以上の住宅であること、という要件を満たすことで、次のような軽減措置が受けられます。

新築建物についての軽減措置
通常の税額・・・ 固定資産税評価額×1.4%で計算します。
軽減措置・・・床面積120uまでの部分が 3年間※ 、固定資産税評価額×1.4%×1/2になります。
※3階以上の耐火・準耐火住宅の場合は5年間です。

住宅用地についての軽減措置
通常の税額・・・ 固定資産税評価額×1.4%で計算します。
軽減措置・・・一戸当たり200u以下の部分が、 固定資産税評価額×1.4%×1/6に、また、一戸当たり200uを超える部分については、固定資産税評価額×1.4%×1/3に軽減されます。

▽都市計画税の軽減措置について

住宅用地についての軽減措置
通常の税額・・・ 固定資産税評価額×0.3%で計算します。
軽減措置・・・小規模宅地(200u以下の部分)は、固定資産税評価額×0.3%×1/3に、また、その他の用地(200uを超える部分)は、固定資産税評価額×0.3%×2/3に軽減されます。

関連トピック

相続精算時課税制度の特例で気をつけることについて

▽相続時の評価額は贈与時の評価額?

相続精算時課税制度は、相続税と贈与税が一体化された制度ですので、贈与した分については相続のときに相続財産に持ち戻されます。

このときの持ち戻される財産の評価額は、相続時の評価額ではなく贈与時の評価額ですので注意が必要になります。

例えば、親から住宅資金3,500万円の贈与を受けてマイホームを購入し、4年後に相続が発生した場合はどうなるでしょうか?

この場合は、その住宅の価格が仮に2,000万円まで下がっていたとしても、相続財産に加えられるのはあくまでも贈与時の3,500万円ということになります。

なので、相続精算時課税制度の特例の適用を受ける場合には、将来の相続税のことも考慮しながら検討する必要があります。

▽一度選択したら変更できない?

相続精算時課税制度の特例は、一旦適用を受けたらその後贈与者が亡くなるまで一切変更できませんので注意が必要です。

つまり、相続精算時課税制度の特例を選択したら、 年間110万円までが非課税になるという従来の贈与税の基礎控除はその後受けられなくなります。

また、制度の枠内なら複数回の利用も可能ですが、制度の枠を超えた場合 には、それ以後の贈与については 一律20%の贈与税 がかかりますのでご注意下さい。

▽税務署への申告が必要?

相続精算時課税制度の特例の適用を受ける場合には、税務署への申告が必要です。その際、取得した住宅の登記事項証明書や入居後の住民票の写しなどの必要書類を添付して申告します。

また申告については、贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日までに、贈与者ごとに、この制度を選択する旨の届出書と贈与税の申告書を提出する必要があります。

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