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バリアフリー改修促進税制とは?


バリアフリー改修促進税制について

バリアフリー改修促進税制というのは、平成19年の税制改正で新設されたバリアフリー改修工事の税金にかかる優遇措置です。この優遇税制は、高齢者等が安心して自立した生活を送ることができる住宅環境を整備・確保することが目的になっています。

▽バリアフリー改修工事の対象になる人は?

バリアフリー改修工事の対象になる人は以下の人です。
1.50歳以上の人
2.要介護か要支援の認定を受けている人
3.障害者の人
4.2または3に当たる人若しくは65歳以上の人のいずれかの人と同居している人

なお、 平成19年1月1日以前からある住居について、1から3に該当する人が、平成19年4月1日〜平成22年3月31日までにバリアフリー改修工事を行い、それにかかった工事費用が30万円以上の場合には、翌年度分の固定資産税(100u相当分まで)が1/3減額されます。

▽バリアフリー改修工事の対象になる工事は?

平成19年4月1日〜平成20年12月31日までになされた、以下のようなバリアフリー工事が対象になります。
●手すりの設置工事
●引き戸への取替え工事
●浴室・便所の改良工事
●階段の勾配の緩和工事
●床表面の滑り止め化工事
●廊下幅のの拡幅工事
●屋内の段差の解消工事

▽その他について

ローンの限度額について
バリアフリー改修工事分 → 200万円が限度です。
増改築等工事全体 → 1,000万円が限度です。
工事費について
最低のローン残高は30万円超ですが、補助金等で充当する部分は除かれます。
控除率について
バリアフリー部分 → 2.0%
それ以外の部分 → 1.0%
控除期間について
ローンの償還期間が5年以上のものが対象で控除期間は5年間です。

関連トピック

登録免許税について

建物や土地等の不動産を登記するときに課税されるのが登録免許税です。

▽マイホームを取得する際の登録免許税は?

●マイホームを建設する際には次のような登記が必要です。
建物 ⇒ 表示登記・所有権保存登記
土地 ⇒ 所有権移転登記

●マンションを含む新築住宅を購入した際には次のような登記が必要です。
建物 ⇒ 所有権保存登記
土地 ⇒ 所有権移転登記

▽登録免許税の税額について

登録免許税の計算の基になっているのは固定資産税評価額です。

この固定資産税評価額というのは市町村が決めるものですが、この評価額というのは実際の建物や土地の取引価額よりも低くなっていて、おおよそ新築住宅の場合では、建物の固定資産税評価額は建築価格の1/2程度になります。

▽登録免許税の軽減措置について

築年数や床面積等の一定の要件を満たした建物の場合には、以下のような登録免許税の軽減措置が受けられます。

住宅ローン
・抵当権の設定登記・・・4/1,000 ⇒ 1/1,000
新築住宅
・建物の所有権保存登記・・・4/1,000 ⇒ 1.5/1,000
・土地の所有権移転登記・・・20/1,000 ⇒ 10/1,000
中古住宅
・建物の所有権移転登記・・・20/1,000 ⇒ 3/1,000
・土地の所有権移転登記・・・20/1,000 ⇒ 10/1,000

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