住宅ローン控除情報ナビその3 ※文字サイズ変更できます

登録免許税とは?


登録免許税について

建物や土地等の不動産を登記するときに課税されるのが登録免許税です。

▽マイホームを取得する際の登録免許税は?

●マイホームを建設する際には次のような登記が必要です。
建物 ⇒ 表示登記・所有権保存登記
土地 ⇒ 所有権移転登記

●マンションを含む新築住宅を購入した際には次のような登記が必要です。
建物 ⇒ 所有権保存登記
土地 ⇒ 所有権移転登記

▽登録免許税の税額について

登録免許税の計算の基になっているのは固定資産税評価額です。

この固定資産税評価額というのは市町村が決めるものですが、この評価額というのは実際の建物や土地の取引価額よりも低くなっていて、おおよそ新築住宅の場合では、建物の固定資産税評価額は建築価格の1/2程度になります。

▽登録免許税の軽減措置について

築年数や床面積等の一定の要件を満たした建物の場合には、以下のような登録免許税の軽減措置が受けられます。

住宅ローン
・抵当権の設定登記・・・4/1,000 ⇒ 1/1,000
新築住宅
・建物の所有権保存登記・・・4/1,000 ⇒ 1.5/1,000
・土地の所有権移転登記・・・20/1,000 ⇒ 10/1,000
中古住宅
・建物の所有権移転登記・・・20/1,000 ⇒ 3/1,000
・土地の所有権移転登記・・・20/1,000 ⇒ 10/1,000

関連トピック

相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度とは、65歳以上の親が20歳以上の子に贈与をする場合には2,500万円までは贈与税が非課税になるという制度です。

といっても、贈与した時点で課税されないだけで、贈与した親が死亡した時には、贈与財産が贈与時点の評価額で相続財産に加算されることになります。

なので、相続財産が贈与財産を加えても相続税の基礎控除(注)の範囲内であるならば、相続の時にも税金は課税されません。

ただし、基礎控除を超えるくらい親の財産が多い場合には、相続の時にまとめて課税されますので注意が必要です。

なお、相続時精算課税制度の適用を受けるには、贈与者である子が確定申告をしてその旨の届出をしなければなりません。

(注)1,000万円×法定相続人人数+5,000万円

▽相続時精算課税制度の特例について

2007年末までになりますが、相続時精算課税制度には特例があります。この特例では、住宅購入資金のための贈与であれば、3,500万円までの贈与が非課税になります。また、親が65歳以上でなければならないという年齢制限はなくなります。

▽相続時精算課税制度のメリット・デメリットは?

メリット
・受贈者である子は一人について2,500万円ずつ非課税枠が使えます。
・将来の相続財産に加算される金額は、贈与時点の価格で計算されます。なので、将来値上がりしそうなものを贈与すると有利になります。
・子の住宅ローンの繰上返済のために利用することができます。

デメリット
・親の財産が多いと、相続税で多額の税金が徴収される可能性があります。
・一度この制度を利用すると、同じ親からのその後の贈与には、年間110万円の基礎控除は利用できなくなります。

情報検索

 


Copyright© 2007 住宅ローン控除情報ナビその3 All rights reserved.