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相続時精算課税制度について


相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度とは、65歳以上の親が20歳以上の子に贈与をする場合には2,500万円までは贈与税が非課税になるという制度です。

といっても、贈与した時点で課税されないだけで、贈与した親が死亡した時には、贈与財産が贈与時点の評価額で相続財産に加算されることになります。

なので、相続財産が贈与財産を加えても相続税の基礎控除(注)の範囲内であるならば、相続の時にも税金は課税されません。

ただし、基礎控除を超えるくらい親の財産が多い場合には、相続の時にまとめて課税されますので注意が必要です。

なお、相続時精算課税制度の適用を受けるには、贈与者である子が確定申告をしてその旨の届出をしなければなりません。

(注)1,000万円×法定相続人人数+5,000万円

▽相続時精算課税制度の特例について

2007年末までになりますが、相続時精算課税制度には特例があります。この特例では、住宅購入資金のための贈与であれば、3,500万円までの贈与が非課税になります。また、親が65歳以上でなければならないという年齢制限はなくなります。

▽相続時精算課税制度のメリット・デメリットは?

メリット
・受贈者である子は一人について2,500万円ずつ非課税枠が使えます。
・将来の相続財産に加算される金額は、贈与時点の価格で計算されます。なので、将来値上がりしそうなものを贈与すると有利になります。
・子の住宅ローンの繰上返済のために利用することができます。

デメリット
・親の財産が多いと、相続税で多額の税金が徴収される可能性があります。
・一度この制度を利用すると、同じ親からのその後の贈与には、年間110万円の基礎控除は利用できなくなります。

関連トピック

相続時精算課税の特例の注意点について

相続時精算課税の特例というのは、親から子に住宅資金を贈与する場合には、3,500万円までは贈与税が課税されない制度ですので、この特例を利用することで、親から子へある程度まとまった資金の生前贈与ができることになります。

とはいえ、贈与した資金については相続が発生した時に贈与した時の評価額で加算されますので、相続のことも考慮しながら、もしこの特例を利用しても相続財産の基礎控除の範囲内であるならば、利用する価値はあると思われます。

また、この相続時精算課税の特例の適用期間は2007年12月31日までとなっていて、利用できるのはそれまでに贈与を受けた人に限定されますので注意が必要です。

なお、従前の「住宅資金贈与の特例」※については、2005年末に廃止されています。

※この特例は、住宅を取得する際に親から資金援助を受けた場合には、550万円までが非課税になるという制度です。

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