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相続時精算課税の特例の注意点は?


相続時精算課税の特例の注意点について

相続時精算課税の特例というのは、親から子に住宅資金を贈与する場合には、3,500万円までは贈与税が課税されない制度ですので、この特例を利用することで、親から子へある程度まとまった資金の生前贈与ができることになります。

とはいえ、贈与した資金については相続が発生した時に贈与した時の評価額で加算されますので、相続のことも考慮しながら、もしこの特例を利用しても相続財産の基礎控除の範囲内であるならば、利用する価値はあると思われます。

また、この相続時精算課税の特例の適用期間は2007年12月31日までとなっていて、利用できるのはそれまでに贈与を受けた人に限定されますので注意が必要です。

なお、従前の「住宅資金贈与の特例」※については、2005年末に廃止されています。

※この特例は、住宅を取得する際に親から資金援助を受けた場合には、550万円までが非課税になるという制度です。

関連トピック

マイホーム取得に関連する消費税について

平成16年4月1日より消費税の総額表示が義務付けられていますので、消費税込みの表示になりましたが、マイホームの購入価格については、不動産の消費税の課税・非課税の区分が複雑になっているため大変分かりづらくなっています。

▽マイホーム関連の消費税について

土地
土地の売買については消費税は課税されません。

建物
事業目的で建物が売買される場合には消費税が課税されます。よって、事業目的以外で個人が住宅を売却する場合には消費税は課税されません。

駐車場収入
原則として駐車場収入には消費税が課税されますが、地面の設備がなかったりフェンス区域の場合には非課税になります。

賃借料
居住用以外の目的で賃貸する場合には消費税が課税されますので、居住用であれば建物やその敷地は非課税になります。

その他
消費税が課税されるもの・・・司法書士に支払う登記手数料や仲介手数料、土地の造成や測量の代金など
消費税が課税されないもの・・・保証金、保険料など

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