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マイホーム取得に関連する消費税


マイホーム取得に関連する消費税について

平成16年4月1日より消費税の総額表示が義務付けられていますので、消費税込みの表示になりましたが、マイホームの購入価格については、不動産の消費税の課税・非課税の区分が複雑になっているため大変分かりづらくなっています。

▽マイホーム関連の消費税について

土地
土地の売買については消費税は課税されません。

建物
事業目的で建物が売買される場合には消費税が課税されます。よって、事業目的以外で個人が住宅を売却する場合には消費税は課税されません。

駐車場収入
原則として駐車場収入には消費税が課税されますが、地面の設備がなかったりフェンス区域の場合には非課税になります。

賃借料
居住用以外の目的で賃貸する場合には消費税が課税されますので、居住用であれば建物やその敷地は非課税になります。

その他
消費税が課税されるもの・・・司法書士に支払う登記手数料や仲介手数料、土地の造成や測量の代金など
消費税が課税されないもの・・・保証金、保険料など

関連トピック

大規模の修繕や大規模の模様替えについて

一定の大規模の修繕や大規模の模様替えというのは、住宅ローン控除の対象になります。

ここで、どのようなものが大規模の修繕や大規模の模様替えに該当するのかということが問題になりますが、具体的には以下のような感じです。

大規模の修繕
  → 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕のこと
大規模の模様替え
  → 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替えのこと

より具体的には、住宅の壁、柱、はり、屋根、階段のどれか一つ以上について行う過半の修繕や模様替えをいいます。

▽住宅ローン控除の確定申告の方法は?

以下の書類を確定申告書に添付してください。
・工事の建築確認通済証の写し
・検査証の写し
・建築士から交付を受けた増改築等工事証明書

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